増税前に購入し、増税後に発送した場合
2019年10月1日施行日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、
経過措置が適用されるものについては、旧税率(8%)が適用されることとなります。
※軽減税率対象商品は税率8%のままです。
カゴラボにおける経過措置
・2019年3月31日までに商品価格を提示している、
もしくは提示する準備を完了している場合
・2019年3月31日以前に提示された条件そのままで販売されること
・2019年9月30日までに申し込み(購入)をしていること
※消費税の経過措置は、選択適用ではなく強制適用となりますので
上記の要件に全て該当する場合には、必ず経過措置の税率(8%)を適用しなければなりません。
※軽減税率対象商品は8%のままです。
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